プロフィール

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兵庫県神戸市の出身です。
学生時代はラグビー部に所属しており、部活に明け暮れる毎日でした。
そこで鍛えられたガッツが、今の仕事におけるフットワークの軽さに生かされております。

私の事をもっと知って下さい!

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アクセス

アクセスマップ

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目19番2号
若松ビル202号室
TEL:06-6427-1165

運送業許可について

運送業許可から監査までの流れ

許可要件

【営業所】
  • 大きさが適切であること
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  • 使用権限を有すること(借入の場合概ね2年以上の契約期間があること)
  • 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること
【最低車両台数】
  • 営業所毎に配置する数は5両以上必要です
【車 庫】
  • 原則車庫に併設していること
  • 他の用途に使用されている部分と明確に区画されていること
  • 車庫と車庫の境界及び車庫相互間の間隔が50㎝以上確保されかつ、計画車両がすべて収容できること
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  • 使用権限を有すること(借入の場合概ね2年以上の契約期間があること)
  • 前面道路については、原則として幅員証明により、車両制限令に適合すること
  • 営業所からの距離が10㎞又5㎞以内であること(営業所設置場所により10㎞又5㎞になります)
【休憩・睡眠施設】
  • 原則営業所又は車庫に併設していること
  • 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
  • 睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5㎡以上の広さを有すること
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  • 使用権限を有すること(借入の場合概ね2年以上の契約期間があること)
【運行管理者及び整備管理者を選任すること】

資金計画

  • 所要資金の見積りが適切であること
  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
  • 自己資金が、申請以降許可までの間、常時確保されていること
所要資金
車両 分割の場合、頭金及び1年分の割賦金。
一括支払いの場合は取得価格(消費税を含む)。
リースの場合は1年分のリース料
車両費以外の
固定資産
分割の場合、頭金及び1年分の割賦金。
一括支払いの場合は取得価格(消費税を含む)。
保険料 1年分(任意保険については対人、対物、爆発保険等については適切な保険料であること)
施設賦課税 自動車税、自動車重量税1年分及び環境性能割
運転資金 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びその他それぞれ6ヶ月分
登録免許税 12万円

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行政書士に依頼するメリット

自動車運送事業の許可を得るためには、事業エリア・保有する車両台数・営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出する必要があります。
事業の収支見積書や事業施設の賃貸契約書などの添付書類も多いため専門の知識が必要です。

お客様に本来の業務に影響を及ぼさず安心して取り組んでいただけるよう、貨物運送事業の専門家である行政書士比村事務所がサポート致します。
直接お伺いしてご相談内容を伺いますのでご安心下さい。

相談料無料

また日中は業務などで忙しく時間が取れないという方でも祝祭日及び18時以降でもご相談に対応させていただきます。

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運送業許可後の手続き

  1. 運行管理者・整備管理者の選任届
  2. 社会保険・雇用保険・労災保険の加入
  3. 開始前確認の提出
  4. 車両登録
  5. 自賠責保険・任意保険を事業用に変更
  6. 適性診断受診・初任運転者教育等
  7. 運賃・料金設定届
  8. 運輸開始届
  9. 適正化事業部による巡回指導が3ヶ月以内にあります。
    帳簿類が整備されていないと車両停止等の行政処分の対象となります。

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運送業開始後のサポート

法改正により運送業界では、新規事業者が参入しやすくなりましたが、事業者に対する運行管理、労務管理などのチェックは以前より厳しくなっています。
事業者に義務付けられている変更届・報告書の提出、社会保険の加入などについては 適切に実行しなければなりません。
管理ができていない事業者に対して指導、減点、許可の取消しも行われます。
お客様が安心して運送業務に専念できるよう、サポート致します。

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