
兵庫県神戸市の出身です。
学生時代はラグビー部に所属しており、部活に明け暮れる毎日でした。
そこで鍛えられたガッツが、今の仕事におけるフットワークの軽さに生かされております。
所要資金 | |
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車両 | 分割の場合、頭金及び1年分の割賦金。 一括支払いの場合は取得価格(消費税を含む)。 リースの場合は1年分のリース料 |
車両費以外の 固定資産 |
分割の場合、頭金及び1年分の割賦金。 一括支払いの場合は取得価格(消費税を含む)。 |
保険料 | 1年分(任意保険については対人、対物、爆発保険等については適切な保険料であること) |
施設賦課税 | 自動車税、自動車重量税1年分及び環境性能割 |
運転資金 | 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びその他それぞれ6ヶ月分 |
登録免許税 | 12万円 |
自動車運送事業の許可を得るためには、事業エリア・保有する車両台数・営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出する必要があります。
事業の収支見積書や事業施設の賃貸契約書などの添付書類も多いため専門の知識が必要です。
お客様に本来の業務に影響を及ぼさず安心して取り組んでいただけるよう、貨物運送事業の専門家である行政書士比村事務所がサポート致します。
直接お伺いしてご相談内容を伺いますのでご安心下さい。
また日中は業務などで忙しく時間が取れないという方でも祝祭日及び18時以降でもご相談に対応させていただきます。
法改正により運送業界では、新規事業者が参入しやすくなりましたが、事業者に対する運行管理、労務管理などのチェックは以前より厳しくなっています。
事業者に義務付けられている変更届・報告書の提出、社会保険の加入などについては
適切に実行しなければなりません。
管理ができていない事業者に対して指導、減点、許可の取消しも行われます。
お客様が安心して運送業務に専念できるよう、サポート致します。