プロフィール

プロフィールイメージ

兵庫県神戸市の出身です。
学生時代はラグビー部に所属しており、部活に明け暮れる毎日でした。
そこで鍛えられたガッツが、今の仕事におけるフットワークの軽さに生かされております。

私の事をもっと知って下さい!

行政書士比村事務所へのお問い合わせフォームへ

アクセス

アクセスマップ

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目19番2号
若松ビル202号室
TEL:06-6427-1165

特殊車両通行許可について

特殊車両通行許可申請とは

特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可のことです。

車両と通行区間を特定して許可するもので、申請する際には

  • 通行する車両の車限値(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)
  • 車検証
  • 通行区間の詳細データ

上記に関する資料を添付しなければなりません。

申請先については、通行区間を管理する道路管理者に対して行います。

許可なくまたは許可条件に違反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

特殊な車両とは

特殊な車両とは

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、

「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを
超える車両のことを指します。

区切り線
▼一般的制限値とは
特殊な車両とは2 特殊な車両とは3
車両の諸元 一般的制限値
2.5 メートル
長さ 12 メートル
高さ 3.8 メートル
重さ(総重量) 20 トン
重さ(軸重) 10 トン
重さ(隣接軸重) 隣り合う車軸の軸距1.8m未満については、18tまで
軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重が
いずれも9.5t以下のときは19t
隣り合う車軸の軸距1.8m以上については、20tまで
重さ(輪荷重) 5 トン
最小回転半径 12 メートル

※車両諸元とは荷物を積載したときの状態の車両をいいます。

区切り線2

▼車両の構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため一般的な制限値のいずれかを超える車両のことを指します。

区切り線2

▼貨物が特殊な車両

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械、大型発電機、
電車の車体、電柱などの貨物を載せる車両のことを指します。

― 特殊車両の具体例
単車
トラック・クレーン

クレーン車

特例5車種(セミ/フルトレーラ)
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用 等

バン型セミトレーラー

追加3車種
あおり型、スタンション型、船底型 等

あおり型セミトレーラー

その他
海上コンテナ用、重量物運搬用、ポール型 等

海上コンテナ用トレーラー

▲ページトップへ

特殊車両通行許可の有効期間

原則2年間となっております。

車両寸法により1年間の場合もあります。

▲ページトップへ

許可が下りるまでの期間

申請日から1ヶ月程度を目安としております。

1ヶ月よりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、通行する経路数・申請寸法・提出する役所により期間が異なるため、逆に長くかかる場合もございます。

まずは一度、お電話にてご相談下さいませ。

行政書士比村事務所へのお問い合わせフォームへ

▲ページトップへ