プロフィール

プロフィールイメージ

兵庫県神戸市の出身です。
学生時代はラグビー部に所属しており、部活に明け暮れる毎日でした。
そこで鍛えられたガッツが、今の仕事におけるフットワークの軽さに生かされております。

私の事をもっと知って下さい!

行政書士比村事務所へのお問い合わせフォームへ

アクセス

アクセスマップ

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目19番2号
若松ビル202号室
TEL:06-6427-1165

特殊車両通行許可に関するQ&A

特殊車両通行許可等の許可をとるメリットは何ですか?
法令遵守している事で、公共事業の工事現場に車両を搬入でき、仕事を受注できることです。
無許可走行は罰則の対象となります。
依頼者側で用意する書類は?
下記の書類をご用意ください(ご用意いただけないものがある場合でも、ご相談ください)。
・ご住所、氏名、担当者(法人様の場合)、電話番号 等、ご依頼主様の情報が分かるもの
・申請車両車検証の写し
・積載物の詳細が分かるもの
・出発地・目的地住所が分かるもの
・通行予定経路の詳細が分かるもの
新規格車(いわゆる増トン車)は許可申請が必要ですか?
新規格車とは高速自動車国道や重さ指定道路を自由に走行できる車両のことですが、先の道路以外を総重量20tを超えて通行する場合は特殊な車両として他の特車と同様に許可申請が必要になります。
特殊車両通行許可があればどの道でも自由に走行できますか?
特殊車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。
許可されて経路以外を通行した場合は違法行為となりますのでご注意下さい。
トラクタとトレーラーの所有者(使用者)が違う場合でも申請できますか?
自社のトラクタで他社のトレーラーを引っ張る事はよくあることです
ので、トラクタとトレーラー の連結確認が取れていれば通行許可の申請はできます。
トレーラーを引っ張るトラクタ(ハッド)だけを走らせる場合も運送許可が必要ですか?
トラクタだけを走らせる場合は通行許可は不要です。
トレーラを引っ張っての走行には、ごく一部の例外を除いて通行許可が必要です。

行政書士比村事務所へのお問い合わせフォームへ

▲ページトップへ